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訪問販売で購入契約したが気に入らない時

商店などで欲しいものを購入した後、やはり気に入らないからと返品することができるかです。
法律上店側としては返品に対応する義務はありません。
購入者の都合による返品をお断りしますと訴えを突っぱねることも可能です。
大手のスーパーなどでは条件によって返品に対応してくれますが、それは業者側の良心と言えるでしょう。
では訪問販売で購入契約した後、気に入らないと感じた時にその商品購入の契約は解除できないかです。
訪問販売は訪問販売者の都合で各家庭に訪れ、話術を駆使して購入契約を促します。
そのために訪問を受ける側はその場で正しい判断ができないまま契約してしまうことがあります。
この時は契約書にサインをしていても法律上は契約が成立していないとみなされます。
クーリングオフと呼ばれる制度があり、契約から8日以内に契約解除の申し出をすれば理由に関わらず購入契約の解除ができます。
つまり購入契約が成立するには8日を超えないといけません。

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